「出入り禁止」とは?使い方や言い換えや用例など徹底解釈

「出入り禁止」とは?

ビジネスや日常生活などにおけるこのフレーズの使い方や例文を徹底した解釈で以下に詳しく説明します。

「出入り禁止」とは?

「出入り禁止」とは?

この語句は、イベントの主催者や飲食店などが、特定の人に対して会場や店舗への来場や入店を禁止したり拒否したりすることをいいます。

略して「出禁」とも言われることがあります。

この処置が取られる理由はさまざまですが、店舗や会場に迷惑をかけたり、利益を損なうような行為があったり、公序良俗に反する行為などが認められたときに実施される処置です。

「出入り禁止」の使い方や使われ方、使うときの注意点

「出入り禁止」の使い方や使われ方、使うときの注意点

この「出入り禁止」(出禁)処置は法的にはどのように規定されているのでしょうか。

実は出禁についての明確な法律はありません。

「出禁」に関する法律というと、民法の「契約自由の原則」が法的根拠になっています。

例えば飲食店を例にすると、お店側が商品を売りたくないと考えたならば、その人と契約しないという選択をしたことになります。

また、店内スペースの施設管理権(所有権)はお店側が持っているため、店内に入ることを禁じることができます。

ただし、誰でも彼でも出禁にできるわけではなく、正当な理由がないと逆に不法行為で訴えられる可能性があります。

出禁処置を執った場合、違反行為があると法的にできることは、建造物侵入罪、不退去罪に問える可能性があります。

また、店に損害が発生した場合は、損害賠償請求を行なえる可能性があります。

「出入り禁止」を使った例文や文章

「出入り禁止」を使った例文や文章

・『酔っ払って悪態をついた飲み屋で出入り禁止になってしまった』
・『悪質なクレーマーを出入り禁止にした』
・『○○の行った行為に対して当社への出入り禁止を通知します』

「出入り禁止」の類語や言い替え

「出入り禁止」の類語や言い替え

このフレーズに類似した言葉や言い替えの一例を紹介します。

「出禁にする」「出入り禁止」を略した言い方の語句です。

また、これまでの関係を絶って二度と敷居をまたがせないという意味で「追放する」「破門する」と言った表現もあります。

さらにこのフレーズとよく似た言葉に「立入り禁止」というフレーズもあります。

これはどちらも特定のスペースに人が入ることを禁じているものですが、「立入り禁止」が関係者を除く不特定多数の人すべてに対する処置なのに対して、「出入り禁止」は特定の人のみが対象です。

まとめ

まとめ

出禁について概略の説明をしましたが、実際に出禁処置を執る場合はまださまざまな注意点などがありますので、弁護士と相談するなどして進める方がよいでしょう。

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