一般社会では使用されていない言葉でも、専門用語として存在を確立している言葉は意外に多いものです。
今回の「疑義申し立て」もそのような性質の言葉であり、これより詳しく解説いたします。
「疑義申し立て」とは?
「疑義申し立て」とは?
「疑義」は「ぎぎ」と読み、意味は「内容について疑わしい点」や「内容についての疑問点」または「内容について不明瞭な部分」と言った意味があります。
「申し立て」は送り仮名無しの「申立」と表記されることもあり、意味は「行政庁に対しての強い主張や請願」です。
以上のことから、直訳すると、「(行政に関する)内容について疑わしい点を行政庁に強く問い合わせること」という意味になります。
ただし、「疑義申し立て」という法律(行政)用語が独立して存在しており、その定義は「不明点があるものとして行政機関などに意思表示すること」ですので、今回のフレーズの意味としてはこれを用います。
尚、法律及び行政上では「疑義申立」と送り仮名無しで通常表記されることになります。
「疑義申し立て」の使い方や使われ方、使うときの注意点
「疑義申し立て」の使い方や使われ方、使うときの注意点
このフレーズは、行政への疑問を問い合わせる中で用います。
例えば、市が行う公共事業の入札企業の決定に疑問があり、市に問い合わせる場合、「入札企業の選定における疑義申し立てを市に対して行う」と言った形で表現します。
尚、「疑義申し立て(申立)」に対し、行政から回答がなされ、結果として問題なければ行政の決定や行為は維持され、問題があれば中止や是正が行われます。
「疑義申し立て」を使った例文や文章
「疑義申し立て」を使った例文や文章
それでは、実際にこのフレーズが使用され得る例文を挙げてみましょう。
尚、本来の法律用語としての「疑義申立」ではなく、便宜上「疑義申し立て」と表記いたします。
・『行政の決定に不明な点があるため、疑義申し立てを行った』
・『疑義申し立て制度は、行政の透明化のため広く活用されるべきです』
「疑義申し立て」の類語や言い替え
「疑義申し立て」の類語や言い替え
「疑義申し立て」(疑義申立)は行政及び法律用語ですので、言い替えはできません。
ただ、それ以外の意味で使用する場合の言い替えについて念の為考えておきましょう。
「疑義」の類語が「疑念」や「懐疑」「かいぎ」または「嫌疑」「けんぎ」となります。
一方「申し立て」は、「建言」「けんげん」や「建白」「けんぱく」で代用可能です。
以上のことから、敢えて言い替えるならば「嫌疑の建白」や「疑念の建言」が候補として挙げられます。
まとめ
まとめ
「疑義申し立て」とは、行政の決定や行為の内容に対しての疑問点や不明点を行政側に問い合わせることです。
法律上の表記では、「疑義申立」と送り仮名無しで表記します。