「不利益処分」とは?意味や言葉の使い方など分かりやすく解釈

この記事では、「不利益処分」の意味を分かりやすく説明していきます。

「不利益処分」とは?意味

「不利益処分」とは?意味

「不利益処分」「ふりえきしょぶん」と読み、行政の職権によって、特定の人物に足して許可の取り消しや金銭の納付命令などの、不利益をもたらす処分を言います。

「不利益処分」の概要

「不利益処分」の概要

「不利益処分」は、不利益な処分を行政が科すため、相手の権利が侵害される恐れがあるので、反論や防御の機会が設けられます。

「不利益処分」は相手方への告知がなされ、相手側からの反論を受け、その上で処分が決定されます。

「不利益処分」には、業務停止命令、行為の禁止及び中止命令、工事計画などの廃止命令、建築物の撤去命令などが挙げられ、これらの処分が行われる前に弁明の機会が与えられます。

「不利益処分」が行われる際には、処分通知の義務、処分基準の公表、処分理由の提示義務を原則として行われなければなりません。

まとめ

まとめ

「不利益処分」とは、行政の職権によって、特定の人物に足して許可の取り消しや金銭の納付命令などの、不利益をもたらす処分を言います。

相手の権利を侵害する処分になるので、必ずプロセスに沿って行われます。

その際に弁明の機会が与えられ、その上で最終的な決定が下されます。

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