「異議申し立て」とは?意味や言葉の使い方など分かりやすく解釈

この記事では、「異議申し立て」の意味を分かりやすく説明していきます。

「異議申し立て」とは?意味

「異議申し立て」とは?意味

「異議申し立て」とは、「異論があることを申し出ること」の意味で使用されます。

これは、司法や行政に対して異論を申し出ることを示して使用する事もあります。

いずれにしても、「異なる議を申し立てること」を表現して「異議申し立て」と表現できるのです。

「異議申し立て」の言葉の使い方や使われ方

「異議申し立て」の言葉の使い方や使われ方

たとえば、行政から指導が入ったとします。

しかし、その指導内容には不明な点が多く、納得できるものではなかったのです。

このような場合に、「納得いきませんので、異議申し立てましょう」と述べるとよいでしょう。

これにより、異論があるとを申し出ることを、上手に言い換えて表現できるのです。

「異議申し立て」の例文

「異議申し立て」の例文

「異議申し立て」を使った例文を挙げます。

・『すぐに、異議申し立てましょう』
・『私には、異議申し立てはできません』
・『別途、異議申し立てするとよいでしょう』

まとめ

まとめ

このように「異議申し立て」は、「異論があることを申し出ること」を意味する言葉です。

様々な場面で使用できる言葉なので、上手に活用するとよいでしょう。

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