「過料」と「罰金」と「科料」の違いとは?意味や違いを分かりやすく解釈

「過料」「罰金」「科料」はどれも犯した罪に対してお金を払って償う罰のことを言います。

同じ意味合いの言葉でも、誰がどういった基準でどれだけの金額の罰を与えるのかによって使う言葉が変わってきます。

この記事では、「過料」「罰金」「科料」の違いや意味を例文を用いて分かりやすく説明していきます。

「過料」とは?

「過料」とは?

「過料」は金銭を徴収する制裁ではあるものの刑罰ではなく、自治体や国が個人に対して行う罰のことを言います。

行政上、軽微な禁令を犯してしまった人に科する罰です。

「かりょう」と読みますが、「あやまちりょう」と読まれることもあります。

「過料」が適応される罰には職務を行っている人が業務上の義務に対して違反を行った場合に科せられる「懲戒罰」、一定の行為(医療行為や営業行為)に関して、許可なく勝手に行うことに対して科せられる「執行罰」、自治体が秩序を守るために発令した禁止令に対して違反した場合に科せられる「秩序罰」などがあります。

「過料」の例文

「過料」の例文

・『路上喫煙禁止区域内での喫煙は過料処分が執行されます』
・『過料処分を科された場合には、現場での即時納入と口座振込で後納する2つの方法があります』

「罰金」とは?

「罰金」とは?

「罰金」は、違反を犯した人に罰としてお金を払わせるという意味です。

刑法で定められた主刑の1つでもあり、犯罪や交通違反の処罰として支払うお金のことでもあります。

プライベートでのやりとりでも「罰金」という言葉を使う場面があり、3つの言葉の中では一番身近な言葉でもあります。

「罰金」の例文

「罰金」の例文

・『約束を破ったら罰金ね』
・『路上駐車は交通違反のため、罰金の支払いが課せられます』

「科料」とは?

「科料」とは?

「科料」は軽い犯罪に対して、指定された金額を支払うといった刑罰のことを言います。

「科料」は執行されてから定められた期日までに完納しない場合には、1日以上30日以内の強制的に拘束し作業を課す労働場留置という処分が科せられます。

「科料」が適応される軽い犯罪には暴行罪や侮辱罪、遺失物横領罪などがあります。

「科料」「過料」と同じく「かりょう」と読みますが、「過料」と区別するために「とがりょう」と読まれることがあります。

「科料」の例文

「科料」の例文

・『相手に暴行を加えたことで、罰として科料が課せられた』
・『科料が課せられた人は刑罰のため、前科がつきます』

「過料」と「罰金」と「科料」の違い

「過料」と「罰金」と「科料」の違い

3つの言葉の違いの中で一番大きな違いは、「過料」は国や地方自治体が個々に行う刑罰ではない処分で、「罰金」「科料」はどちらも刑罰の一種であり、前科がつく処分ということです。

同じ刑罰の一種である「罰金」「科料」にももちろん違いがあり、「科料」が1000円以上1万円未満、「罰金」が1万円以上となります。

同じ刑罰でも金額ではっきりと区切られていますので、知識として覚えておきましょう。

まとめ

まとめ

ここでは、「過料」「罰金」「科料」という3つの言葉の違いや意味について説明してきました。

軽い犯罪に科せられる処分や国や自治体が社会の秩序を守るために行う処分など、それぞれにちゃんとした意味があります。

直接使うことのない言葉でも、自分の基礎知識の1つとして覚えておきましょう。

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