住宅や自動車等の購入、遺産相続など公的機関から書類の提出を依頼される場合があります。
しかし、多くの場合は専門家に依頼して全て任せるケースがほとんどだと思います。
そのため、自分で取得する際に、謄本と抄本のいずれかを尋ねられて困惑することに。
本記事では、戸籍謄本と抄本、住民票の違いについて説明します。
「戸籍謄本」とは
「戸籍謄本」とは
戸籍とは、出生から死亡に至るまでの親族の関係を登録し、公的に証明する制度になります。
また、日本国籍であることを証明する唯一の制度になっています。
戸籍謄本とは、戸籍に記載されている者全部を写したものになります。
戸籍法の改正によりコンピュータ化がされたため、全部事項証明書という名称に変わりました。
戸籍謄本は、戸籍筆頭者の本籍所在地でのみ取得できます。
取得の際の注意事項として、戸籍の筆頭者を把握している必要があります。
また、現在の住所と本籍地が必ずしも一致しているとは限りません。
例えば、生まれてから現在まで同じ場所に住んでいた場合でも、住居表示や政令指定都市、市町村合併などで住所の地番に変更がある場合があるためです。
記載されている事項については、本籍地、筆頭者の氏名、生年月日、本戸籍の親族(兄弟姉妹など)、本戸籍できた理由(婚姻、離婚など)の年月日などが記載されています。
「戸籍抄本」とは
「戸籍抄本」とは
戸籍抄本とは、戸籍の記載を個人に限って取得したものの写しになります。
戸籍謄本が戸籍の全部を証明するものに対し、抄本は個人を証明するものになります。
この戸籍抄本も謄本同様名称の変更がされており、個人事項証明書といいます。
なお、記載されているのが本人だけの場合は、全部事項証明書になります。
謄本と違い、申請者の情報だけが記載されているのが抄本です。
「住民票」とは
「住民票」とは
住民票は各市町村で作成され、記載の内容については、氏名や住所等を記録したものであり、現在の住所地を証明するものになります。
住民票の原本を請求することはできないため、住民票の写し等が交付されることになります。
記載事項については、氏名、生年月日、住所、前に住んでいた住所などが記載されています。
世帯主の氏名とその続柄と、本籍地および筆頭者の氏名については、申請する際に取得する住民票への記載の有無を選ぶことができます。
なお、平成27年のマイナンバー法施行により、住民票コードとマイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写し等を請求することができるようになりました。
「戸籍謄本」と「戸籍抄本」と「住民票」の違いとは
「戸籍謄本」と「戸籍抄本」と「住民票」の違いとは
以上の点から、戸籍謄本はその戸籍について登録されているもの全部を公的に証明するものに対し、抄本は個人を証明するものになります。
また、住民票については現住所地を証明するものになります。
まとめ
まとめ
最近では、公的機関への提出書類を専門家に頼まずに個人で申請をされる方も多くいます。
その際に、書類の違いをきちんと理解することで、申請等を円滑に行えるようになるでしょう。