この記事では、「留置場」と「拘置所」の違いを分かりやすく説明していきます。
2つの言葉には、どのような意味と違いがあるでしょうか。
「留置場」とは?
「留置場」とは?
「留置場」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。
「留置場」は「りゅうちじょう」と読みます。
「留置場」は、「警察が刑事事件の被疑者を逮捕したとき、逃走を防いだり、証拠隠滅を防ぐことを目的として、身柄を拘束しておく施設」を指します。
「留置場」は、全国の警察署の建物の中に設置されていて、刑事事件の被疑者として逮捕された人は、留置場内で寝起きしながら、警察官による取り調べを受けることになります。
「留置場」は被疑者が入る場所で、裁判により有罪判決が下された、罪人が入る場所ではありません。
留置期間は一般的に2泊3日とされていて、長くても21泊22日と上限が決まっています。
それまでは、警察の管轄内の「留置場」で取り調べが行われますが、上限の期間を過ぎると、法務省が管轄している刑事施設に移送されることになります。
「留置場」では、基本的に6名ほどの定員となる共同室で生活することになります。
個室の場合は、2畳程度の広さの部屋に住むことになります。
「拘置所」とは?
「拘置所」とは?
「拘置所」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。
「拘置所」は「こうちしょ」と読みます。
「拘置所」は、起訴されたが、裁判で刑が確定していない被告人や、死刑が確定した「死刑囚」などを収容する施設となります。
法務省の管轄となり、裁判で有罪判決を受けて刑の執行が決まると、刑務所に収容されることになります。
「拘置所」の施設内には売店があり、売られているものならば差し入れができます。
全国8か所に「拘置所」があり、そのほかに「拘置支所」が設けられています。
日本以外の国では、逮捕された被疑者が、いきなり「拘置所」に入れられるケースがありますが、日本では、まず警察にある「留置場」に収容されて取り調べが行われ、検察官の起訴を受け、裁判中、刑が確定するまで「拘置所」にいるのが一般的となります。
「留置場」と「拘置所」の違い
「留置場」と「拘置所」の違い
「留置場」と「拘置所」の違いを、分かりやすく解説します。
どちらも、犯罪を起こし、逮捕された人が身柄を拘束される施設となります。
ただし、「留置場」に入るのは、まだ基礎をされていない被疑者なのに対して、「拘置所」は、検察により起訴されている被告人となります。
また「留置場」は、警察の管轄なのに対して、「拘置所」は、法務省管轄という違いもあります。
また「拘置所」には、死刑囚も収監されています。
このように、被疑者が入る警察が管轄する施設が「留置場」で、被告人と死刑囚が入る法務省が管轄する施設が「拘置所」という違いがあります。
まとめ
まとめ
「留置場」と「拘置所」の違いについて見てきました。
2つの言葉が意味する施設には、大きな違いがありました。
「留置所」と「拘置所」の違いを知り、ニュースなどを見たときに混同しないようにしましょう。